定款
第1章 総 則
(名 称)
第1条 この法人は一般社団法人大阪倶楽部(以下「本倶楽部」という)と称する。
(事 務)
第2条 本倶楽部は主たる事務所を大阪府大阪市に置く。
第2章 目的及び事業
(目 的)
第3条 本倶楽部は、社員相互の知識交換、親睦を通じて交誼を修め、
ならびに学術・文化の活動を通じて地域社会の発展に寄与することを目的とする。
(事 業)
第4条 本倶楽部は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1)社員の集会及び懇親のために施設を整備・運営する事業
(2)社員のために内外の図書、雑誌を蒐集し閲覧に供する事業
(3)社員のために倶楽部行事を企画運営及び同好会活動を支援する事業
(4)倶楽部会報誌を刊行する事業
(5)公開の講演会等を開催する事業
(6)文化財としての倶楽部会館を維持・管理・運営する事業
(7)ホール・会議室などの施設の貸与に関する事業
(8)前号に掲げるほか、本倶楽部の目的を達成するために必要な事業
2 前項に掲げる事業は、主たる事務所のある大阪府において行うものとする。
第3章 社 員
(構成員)
第5条 本倶楽部を構成する社員は、本倶楽部の目的・事業に賛同する個人社員と、同じく賛同する法人が指名する法人社員とする。
2 理事会の決議により、内外の有識の士を客員として推薦することができる。但し、客員は社員としない。
(社員の資格の取得)
第6条 本倶楽部に入社を希望する個人又は法人は、社員2名の推薦を受け、かつ理事会の定めるところにより入社の申込みをし、
その承認を受けなければならない。この場合、入社の承認を受けた法人は、その法人に所属する個人を法人社員として指名し、
理事会の承認を受けなければならない。
2 前項により、入社を承認された者は、社員総会において定められた入社金を納入しなければならない。
3 入社の承認を受け、入社金を納入した社員は、社員原簿に登録される。
4 前項に定めるほか、入社に関する事項は、社員総会の決議により別に定める。
(経費の負担)
第7条 本倶楽部の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、社員は社員になった月から、
社員総会において別に定める額(以下「社費」という)を支払う義務を負う。
2 客員は社費の支払いを要しない。
(任意退社)
第8条 社員は、理事会において別に定める退社届を提出することにより、任意にいつでも退社することができる。
ただし、1箇月以上前に本倶楽部に予告するものとする。
(除 名)
第9条 社員が次のいずれかに該当するに至ったときは、社員総会の決議によって当該社員を除名することができる。
(1)定款、その他本倶楽部が定める規則に対して重大な違反する行為をしたとき
(2)本倶楽部の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき
(社員資格の喪失)
第10条 前2条の場合のほか、社員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1)社員が社費を1年以上滞納したとき
(2)総社員の同意があったとき
(3)当該社員が死亡又は社員である法人が解散したとき
(4)破産手続開始の決定を受けたとき
2 退社、除名ならびに資格喪失した社員が納入した入社金、社費は返還しない。
第4章 社員総会
(構 成)
第11条 社員総会は、すべての社員をもって構成する。
(権 限)
第12条 社員総会は、次の事項について決議する。
(1)理事及び監事の選任又は解任
(2)理事及び監事の報酬等の額
(3)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
(4)定款の変更
(5)社員の除名
(6)解散及び残余財産の処分
(7)その他社員総会で決議するものとして法令又は定款で定められた事項
(開 催)
第13条 社員総会は、定時社員総会として毎事業年度終了後3箇月以内に1回開催するほか、必要がある場合に開催する。
(招 集)
第14条 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
2 総社員の議決権の10分の1以上の議決権を有する社員は、理事長に対し、
社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会の招集を請求することができる。
3 社員総会の招集通知は、総会日より2週間前までに社員に対して発送しなければならない。
(議 長)
第15条 社員総会の議長は、理事長がこれに当たる。理事長に事故ある場合は、当該社員総会の出席者の互選をもって定める。
(議決権)
第16条 社員総会における議決権は、社員1名につき1個とする。
(決 議)
第17条 社員総会の決議は、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、議決権を有する社員の3分の2以上にあたる多数をもって行う。
(1)監事の解任
(2)定款の変更
(3)社員の除名
(4)解散
(5)その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。
理事又は監事の候補者の合計数が第19条に定める定数を上回る場合には、
過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
4 やむを得ない理由のため、総会に出席できない社員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって議決し、
又は他の社員を代理人として議決権の行使を委任することができる。この場合、第1項の規定の適用については、その社員は出席したものと見なす。
(議事録)
第18条 社員総会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成し、社員総会の日から10年間主たる事務所に備え置く。
2 議長及び出席した理事は、前項の議事録に記名押印する。
第5章 役 員
(役員の設置)
第19条 本倶楽部に、次の役員を置く。
(1)理事 8名以上12名以内
(2)監事 1名以上3名以内
2 理事のうち1名を理事長、1名を常務理事とする。
3 前項の理事長をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の代表理事とし、
常務理事をもって同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。
(役員の選任)
第20条 理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。
2 理事長及び常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選任する。
3 本倶楽部の理事のうちには、理事のいずれか1人及びその親族その他特殊の関係がある者の合計数が、
理事総数(現在数)の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
(理事の職務及び権限)
第21条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、本倶楽部を代表し、その業務を執行する。
常務理事は、理事会において別に定めるところにより、本倶楽部の日常の業務を分担執行する。
(監事の職務及び権限)
第22条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、本倶楽部の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(役員の任期)
第23条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。但し、再任は妨げない。
2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。但し、再任は妨げない。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事又は監事は、第19条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、
新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第24条 理事又は監事は社員総会の決議によって解任することができる。
(役員の報酬等)
第25条 理事及び監事は、無報酬とする。ただし、常勤の理事及び監事に対しては、
社員総会において定める総額の範囲内で、社員総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。
( 顧 問 )
第26条 本倶楽部に任意の機関として、顧問を置くことができる。
2 顧問は次の職務を行う。理事長から諮問された事項について、理事会などに出席し、参考意見を述べること
3 顧問の選任及び解任は、理事会において決議する。
4 顧問の報酬は無償とする。
第6章 理事会
(構 成)
第27条 本倶楽部に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権 限)
第28条 理事会は、次の職務を行う。
(1)社員総会の日時及び場所並びに目的である事項の決定
(2)本倶楽部に必要な規程の制定、改定及び廃止
(3)前各号に定めるもののほか本倶楽部の業務執行の決定
(4)理事の職務の執行の監督
(5)理事長及び常務理事の選任及び解職
(招 集)
第29条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
(議 長)
第30条 理事会の議長は理事長がこれに当たる。理事長に事故ある場合は、当該理事会出席の理事の互選を以て議長を定める。
(決 議)
第31条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第32条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する
2 出席した理事及び監事は、前項の議事録に記名押印する。
第7章 資産及び会計
(基本財産)
第33条 本倶楽部の資産は基本財産及び運用財産の二種とし、理事会の定めた方法により理事長がこれを管理する。
基本財産は社員総会において別に定めるところによる。
2 基本財産は、本倶楽部の目的を達成するために善良な管理者の注意をもって管理しなければならず、
処分するときは、あらかじめ理事会及び社員総会の承認を要する。
(事業年度)
第34条 本倶楽部の事業年度は、毎年1月1日に始まり12月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第35条 本倶楽部の事業計画書及び収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに、
理事長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。
(事業報告及び決算)
第36条 本倶楽部の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、
監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)損益計算書(正味財産増減計算書)
(5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号の書類については、定時社員総会に提出し、
第1号についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。
3 第1項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款及び社員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。
(剰余金の分配)
第37条 本倶楽部は、剰余金の分配を行うことができない。
第8章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第38条 この定款は、社員総会の決議によって変更することができる。
(解 散)
第39条 本倶楽部は、社員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
(残余財産の帰属)
第40条 本倶楽部が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、
国若しくは地方公共団体又は認定法第5条第17号に掲げる法人であって租税特別措置法第40条第1項に規定する
公益法人等に該当する法人に贈与するものとする。
第9章 公告の方法
(公告の方法)
第41条 本倶楽部の公告は、本倶楽部の電子公告に掲載することにより行う。
2 事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法による。
附 則
1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する
法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める
一般法人の設立の登記の日から施行する。
2 この法人の最初の理事長は大橋太朗とする
3 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う
関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と
一般法人の設立の登記を行ったときは、第34条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、
設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
注:本定款は平成23年2月16日の社員総会において承認された。
同年8月25日に大阪府知事から「一般社団法人」としての認可を受け、
同年9月1日「一般社団法人大阪倶楽部」の登記を行い、その日から施行された。